学費の80%(3年間の上限額192万円)が
ハローワークより支給されます!(2024年10月より拡充)
本校の2学科が、国家試験の受験率80%以上、国家試験合格率全国平均以上、就職率・在職率80%以上の要件を満たし、教育訓練給付金の専門実践教育訓練として、厚生労働大臣より指定を受けています。
働く方の能力開発の取組み、キャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
支給対象者 | 初めて支給受ける方 受講開始日現在に雇用保険の被保険者期間が2年以上あること。 在職中または、離職後(離職の翌日から受講開始日まで)1年以内の方。 ただし、平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受けた場合は、3年以上の雇用保険の被保険者期間を有すること。 ※受給資格については、詳しくはお近くのハローワークにてご確認ください。 |
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支給額 |
教育訓練経費の80%【3年間の上限額:192万円】 (内訳) さらに受講修了後、資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加支給 ②教育訓練経費の20%【3年間の上限額:48万円】 さらに2025年4月入学生より、訓練の前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費の10%(総額上限24万円)が追加支給 ③教育訓練経費の10%【上限額:24万円】 さらに平成30年1月以降受講開始の講座からは、教育訓練支援給付金(暫定措置・令和4年3月31日以前に受講開始したものに限る)が、雇用保険の基本手当日額に相当する額の80%が支給されます。(支給には一定の要件があります。詳しくは、お近くのハローワークまでお問い合わせください) |
受講開始日の1ヶ月前までに手続き。
訓練前キャリアコンサルティングにおいて、ジョブ・カードの交付を受けて、本人住所を管轄するハローワークに書類を提出。
教育訓練の受講者本人が、受講中及び受講修了後にハローワークに書類を提出。
受給資格については、さまざまや要件や制約がございます。詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。